第1章 総 則

第1条(名称)
この団体は、国際アートメイク療法協会と称する。以下、協会という。
第2条(主たる事務所の所在地)
1.協会は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2.協会は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更または廃止する場合も同様とする。

第2章 目的および事業

第3条(目的)
協会は、医療機関におけるアートメイクを美容と融合させ、一定の技術および衛生面を徹底し指導することを目指し、アートメイク技術および知識の普及啓発、美容業界との融合推進、医療アートメイクに関する研究への支援、および患者支援等を行ない、もって公衆衛生の向上と地域社会の健全な発展を実現し、日本および世界の人々の医療と美容の融合に寄与することを目的とする。
第4条(活動)
協会は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の活動を行う。
(1)自主規制における技術および消毒衛生を含む安全に行う為の普及啓発、ならびに情報発信
(2)自主基準における医療美容アートメイク技術および消毒衛生(安全な施術のための)の指導教育
(3)医療美容アートメイクに関する調査・研究、ならびに調査・研究への支援
(4)医療美容アートメイク導入に関する支援
(5)医療美容アートメイク導入店に従事する者に対する研修および支援
(6)アートメイクの相談
(7)医療美容アートメイクに関する国内および海外の諸団体との連携および協力
(8)医療美容アートメイク機器、商材の仕入れ販売
(9)有料職業紹介事業
(10)経営コンサルティング業務
(11)人材の採用、雇用、教育に関するコンサルティング業務
(12)医療、介護、保健衛生に関するコンサルティング業務
(13)広告運用、マーケティングに関するコンサルティング業務
(14)マーケティング・リサーチ並びに経営情報の調査、収集及び提供
(15)前各号のほか協会の目的を達成するため必要な事業

第3章 会 員

第5条(種別)
協会の会員は次の3種とする。
(1)一般会員:本会の目的に賛同した個人
(2)正会員:本会の目的に賛同した医師、看護師、准看護師等有資格者
(3)法人会員:医療または美容業界に携わる企業・団体(メーカー、業者、その他の教育機関)
第6条(入会)
(1)一般会員として入会を希望する者は、協会が別途定める入会申込に指定項目を記入し送信する。申込確認後、理事会で審査を行い、入会可否についての結果を通知する。
(2)正会員として入会を希望する者は、協会が別途定める入会申込に指定項目を記入し送信する。理事会での書類審査を経て、正式入会(登録)となる。
(3)法人会員として入会を希望する場合は、協会が別途定める入会申込に指定項目を記入し送信する。申込確認後、理事会で審査を行い、入会可否についての結果を通知する。
第7条(入会金と会費)
会費は年会費制とし、会員は別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
第8条(会員資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときには、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡もしくは失踪宣告をうけたとき。
(3)会員である団体が消滅したとき。
(4)正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず納入しないとき。 (5)除名されたとき。
第9条(退会)
会員は、任意に退会することができる。その際には理事長に退会届を提出する。
第10条(除名)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、協会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し議決の弁明の機械を与えなければならない。
(1)定款、会則などに違反したとき。
(2)協会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
第11条(拠出金品の不返還)
既納の入会金、会費およびその他の拠出金品は、返還しない。